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JAS規格について

アゼアスでは国産畳表JAS1等を使用しています。JAS表示は日本農林規格が定める厳しい条件をクリアした製品に適用される規格です。

適用の範囲
第1条 この規格は、畳表(着色表および青表を除く)のうち、一枚物に適用する。

定義
第2条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用語 定義
原料いぐさ 刈取り後、泥染め(いぐさを染土(いぐさの乾燥の促進及び変色の防止に効果がある土をいう。)を行った上で乾燥させた畳表の原料になるいぐさをいう。
畳表 いぐさを緯とし、糸を経として製織したもの(上敷及びござの類を除く。)をいう。
着色表 着色剤(染料及び顔料をいう。以下同じ。)による着色(色を定着させるための樹脂加工を含む。以下同じ。)をした、いぐさを製織した畳表及び畳表であって着色剤による着色をしたものをいう。
青表 七島いを緯として製織した畳表をいう。
長物 連続的に製織した畳表であって、1畳分等(別表1の長さ以内をいう。以下同じ。)に相当するものとして切り加工を施していないものをいう。
一枚物 連続手に製織した畳表であって、1畳分等に相当するものとして切り加工を施したものをいう。
側から側までの長さ(小目の部分をお含み、耳毛の部分を除く。)をいう。
長さ 端から端までの長さをいう。
小目 両側の目せき織り(1本糸で幅狭く織ることをいう。)をした部分をいう。
耳毛 製織された、いぐさの根元及び先端のうち、小目から出ている部分をいう。
つき出し 耳毛のうち、いぐさの根元部分をいう。
うら毛 耳毛のうち、いぐさの先端部分をいう。
通織り いぐさが織り幅を充分引き通るように製織することをいう。
1m2当りの重量 一枚物の重量を1m2当たりに換算したものをいう。
耳糸 小目がほぐれないように耳毛の基部に施した、たて糸(遊び糸)をいう。
麻糸 麻のみを原料とした糸をいう。
綿糸 綿を原料とした糸のうち、綿以外の繊維の混紡率が50%未満のものをいう。

規格
第3条畳表の規格は、次のとおりとする。

区分 基準
特等 1等 2等
品質 別表1のとおりであること。 同左 同左
長さ 別表1のとおりであること。 同左 同左
たて糸(耳糸を除く。以下同じ。)の種類 麻糸又は綿糸であること。 同左 同左
たて糸の本数 別表1のとおりであること。 同左 同左
織り方 通織りをしたものであること。 同左 同左
耳毛の長さ つき出し 7.0cm以上 5.0cm以上 3.0cm以上
うら毛 10.0cm以上 8.0cm以上 6.0cm以上
1m2当たりの重量 麻糸 単芯 0.94kg以上 0.87kg以上 0.80kg以上
2本芯 0.98kg以上 0.91kg以上 0.84kg以上
綿糸 単芯 0.90kg以上 0.82kg以上 0.74kg以上
2本芯 0.91kg以上 0.83kg以上 0.75kg以上
麻糸及び綿糸の2本芯 0.95kg以上 0.88kg以上 0.81kg以上
水分 13%以下 同左 同左
品位 色合い 色沢 いぐさ固有の色沢を有すること。 同左 同左
色調 特に優良であること。 優良であること。 良好であること。
色段 混入が全くないこと。 同左 混入がほどんどないこと。
変色い 混入が全くないこと。 同左 混入がほどんどないこと。
粒そろい 特によいこと。 よいこと。
地合い 特に蜜であること。 蜜であること。 同左
糸切れ、片ざしその他の織り傷 全くないこと。 同左 同左
仕上げ 優良であること。 良好であること。 おおむね良好であること。
汚れその他の欠点 全くないこと。 同左 ほとんどないこと。
端止め 用意にほつれないように適切にしてあること。 同左 同左
表示 一括表示事項 次に掲げる事項を一括して表示してあること。
  1. (1) 種類
  2. (2) 等級
  3. (3) たて糸の種類
  4. (4) 原料いぐさの産地名
  5. (5) 格付年月日
  6. (6) 製織地名
  7. (7) 製造業者又は販売業者(輸入業者にあっては、輸入業者)の氏名又は名称その他製造業者又は販売業者(輸入業者にあては、輸入業者)を表す文字
表示の方法
1 一括表示事項の項の(1)から(5)までに掲げる事項の表示は次に規定する方法により行われていること。
  1. (1) 種類 別表1の幅の項に掲げる区分に応じ、同表の種類の欄に掲げる種類名を記載すること。
  2. (2) 等級 等級にあっては「特等」と、1等にあっては「1等」と、2等にあっては「2等」と記載すること。
  3. (3) たて糸の種類 製織に使用した、たて糸が麻糸の単芯のものである場合にあっては「麻」と、麻糸の2本芯のものである場合にあっては「麻W」とk、純綿糸(綿のみを原料とした綿糸をいう。以下同じ。)の単芯のものである場合にあっては「綿」と、純綿糸の2本芯のものである場合にあっては「綿W」と、綿及び綿以外の繊維を混紡した綿糸(以下「混紡綿糸」という。)の単芯のものである場合にあっては「混紡」と、混紡綿糸の2本芯のものである場合にあっては「混紡W」と、純綿糸及び混紡綿糸の2本芯のものである場合にあっては「綿混紡W」と、麻糸及び純綿糸の2本芯のものである場合にあっては「麻綿W」と、麻糸及び混紡綿糸の2本芯のものである場合にあっては「麻混紡W」と記載すること。
  4. (4) 原料いぐさの産地名 国産のものにあっては都道府県名を、輸入したものにあっては原産国名を事実に即して記載すること。
  5. (5) 格付年月日 次のいずれかにより記載すること。
    1. ア 平成19年4月1日
    2. イ 19.4.1
    3. ウ 190401
    4. エ 2007.4.1
    5. オ 07.4.1
    6. カ 070401
  6. (6) 製織地名 畳表を製織した場所の地名について、国産品にあっては都道府県名を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。

2 一括表示事項の項に掲げる事項の表示は、別記様式により、各畳表ごとに端止めから6cm以内の箇所にしてあること。ただし、当該事項を別記様式による表示と同等程度に分かりやすく一括して記載する場合は、この限りでない。

表示禁止事項 次に掲げる事項は、これを表示していないこと。
  1. (1) 一括表示事項の規定により表示してある事項の内容と矛盾する用語
  2. (2) その他品質を誤認させるような文字、絵その他の表示

測定方法
第4条 前条第1項の表に掲げる基準における1㎡当たりの重量、水分及び品位についての測定方法は、次のとおりとする。

事項 測定方法
1m2当たりの重量
畳表の短辺(左右の耳毛(うら毛に限る)の端から端までをいう。)及び長さを測定して算出するとともに、畳表1枚の重量を測定する。算出した面積及び測定した重量を基に次式により
算出した重量を単位面積(1m2)当たりの重量とする。

1m2当りの重量(kg) = 測定した重量(kg) / 算出した面積(m2

水分 電気抵抗式迅速水分計による測定値を水分とする。
品位 1年ごとに別に定める特等、1等、及び2等の標準品との比較によるものとする。
別表1(第2条、第3条関係)
種類 1種 2種 3種
95.0(+)0.5cm 91.0(+)0.5cm 89.0(+)1.0cm
長さ 103cmの整数倍(ただし、3倍までに限る。)(+)5cm 98cmの整数倍(ただし、3倍までに限る。)(+)5cm 96cmの整数倍(ただし、3倍までに限る。)(+)5cm
たて糸の種類 単芯 134本 128本 126本
2本芯 268本 256本 252本
別表2(第3条関係)
たて糸の太さ 日本工業規格L1095(1999)(以下「一般紡績糸試験方法」という。)の9.4.1正量テックス・番手により求めた番手をたて糸の太さとする。
たて糸の引張り強さ 一般紡績試験方法の9.5単糸引張強さ及び伸び率の9.5.1標準時に規定する定速伸張長形試験機により求めた切断時の荷重をたて糸の引張り強さとする。
たて糸の伸び率 一般紡績試験方法の9.5単糸引張強さ及び伸び率の9.5.1標準時に規定する定速伸張長形試験機により求めた伸びのつかみ間隔に対する比(麻糸にあっては切断時、綿糸にあっては245N時)をたて糸の伸び率とする。
合糸本数 一般紡績糸試験方法の9.15により数により解ねんし、目視で確認することができる単糸の数を合糸本数とする。
綿以外の繊維の混紡率 日本工業規格L1030-2(2006)(繊維製品の混用率試験方法-第2部:繊維混用率)の5.9.2正量混用率a)2種類の繊維混用の場合により求めた綿以外の繊維の混紡率とする。
別表3(第3条関係)
たて糸の種類 基準
太さ(正量番手) 引張り強さ(N) 伸び率(%) 合糸本数 綿以外の繊維の混紡率(%)
麻糸 麻番手5番手(ジュート番手9.6番手)の太さ以上 49.0以上 5.0以下 (切断時)
綿糸 綿番手20番手の太さ以上 27.5以上 12.0以下 (24.5N時) 4以上 50未満
別記様式(第3条関係)
種類
等級
たて糸の種類
原料いぐさの産地名
各付年月日
製織地名
製造者
    備考
  1. 1. 表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とすること。
  2. 2. 表示に用いる文字は、「日本工業規格Z8305(1962)に規定する8ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた活字にすること。
  3. 3. この様式中「原料いぐさの産地名」とあるのは、これに代えて「いぐさの産地名」又は「産地名(いぐさ)」と記載することができる。

附則

(施工期日)
1.この告示は、公布の日から起算して30日を経過した日から施工する。

(施工期日)
2.この告示の施行の日から起算して1年を経過した日までに行われる畳表の格付については、この告示による改正前の畳表の日本農林規格の規定の例によることができる。